HACCPに沿った衛生管理の制度化
令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と設備が必要になりました。
令和6年5月31日まで猶予期間がありその間に設備を整えないといけなかったのですが、6月1日からは設備のない場所での加工は出来なくなり、違反したら2年以下の懲役、200万円以下の罰金の内どちらかが課せられます。
酒類の小分け販売
酒類を小分けして瓶詰するにも、令和6年5月31日で猶予期間が終わるので、保健所の許可がない場所での加工は不可能になりました。
こHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行う、加工場と食品衛生管理者が必要です。
食品衛生法の改正
今まで保健所の許可が必要なかった漬物業や酒類の小分けなども対象になり、ちゃんと衛生管理された場所で製造や加工をしてねと言う風に変わりました。
参照元: 大阪府 食品営業許可制度について
食品衛生責任者
都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講した者とあり、約6時間程度の講習を受け試験に合格したら付与されます。
参照元: 食品衛生責任者講習について
ハサップとは
法律ではなく衛生管理の世界的な基準のことで、食品を扱う事業者はこのハサップにそった衛生管理をしてくださいというものです。
新しいお酒を造るということ
酒類を小分けするということは、税務上新しいお酒を造るということになるそうです。
酒蔵レベル
これからは保健所の許可も必要になり、その許可を取るためには酒蔵と同等の設備を要するとあります。
加工だけなので、瓶詰めシステムのような大掛かりな機械は必要ありませんが、それでも給湯設備であったり、防水処理であったりと結構な投資が必要になってきます。
都道府県ごとに規定が違ったりするので 、詳しくは最寄りの保健所に問い合わせください。
詰替と小分けの違い
言葉の意味は良く似てますが、何が違うのか?
それは・・・
税務署と保健所で言い方が違う。
税務署の書類では小分けと言わず、詰替と表記されています、また保健所では酒類の小分けと表記されています。
今回小分けの事について税務署や保健所に問い合わせたところ判ったのですが、縦割り行政って面倒くさいですね。
今までの流れから詰替えと、小分けになったのでしょうが、ネットなどで調べてたら両方表記されていたりしてなんでだろうと思っていたのですが、そういうことだったのです。
詰替(小分け)ではなく量り売りに関して
小分けではなく、量り売りという販売方法があります。
昔の酒や醤油などは酒屋に通い徳利と言う瓶を持っていって一杯にして幾らという量り売りが主な販売方法でした。
今でも酒屋さんの店頭に大きな瓶に焼酎が入っていて必要な分だけ買えるシステムがありますが、こちらはあらかじめ詰め替えたものを販売するのではなく、お客さんが持ってきた入れ物に入れてあげると言う販売方法です。
量り売りは税務署的には詰め替えに当たらず、量り売りしますと言う届け出を出せばOKとのこと。
保健所の方も、許可ではなく届け出だけで大丈夫でした。
今後の小分け(詰替)と量り売り
酒蔵と同等の設備を要する施設で、詰替(小分け)した商品のみ販売可能
施設には食品衛生責任者を置かないといけない。
量り売りは、今まで通り税務署には届け出。
保健所も届け出で大丈夫。
違反した場合
営業許可業種で営業許可の申請・取得を行わなかった場合
・2年以下の懲役、200万円以下の罰金の内どちらか
営業に必要な届出を行わなかった場合
・50万円以下の罰金
と、なかなか厳しい罰則があるみたいなので、おばあちゃんの梅干しみたいな小規模の漬物業者さんなど、加工所の改装が必要になったりするので、その費用が捻出出来ないから廃業される所も多いのだとか。
まとめ
確かに、衛生面は必要ですが梅干しまでまでとは。
本来梅干しって言うのは保存食品だったものを、減塩という塩を敵対視することで必要な塩分を減らし、その分を添加物を大量に使ってでごまかしてきた結果、保存効かず食中毒がでたのがきっかけでこのような法律ができてきたようです。
そのため、今年は梅干しを作るため、ミネラルたっぷりな自然塩を10Kgほど仕入れました。
土用には天日干ししてガッツリ塩っ辛い梅干しが出来上がります。
塩分が・・・と言われる方もおられるかと思いますが、私は減塩が嫌いで、ご飯のとき、お茶の代わりに炭酸水を飲むのですが、その時にはスプーン1杯くらい自然塩を入れてマグカップで2杯くらいのみます。
血圧がぁ思われるでしょうが、私の血圧は上で115くらい、下で70くらいとどちらかというと低血圧気味。
塩分が高血圧になるというのは都市伝説だと思っています。
私がこの記事を書きました