密造酒を作りたい
密造酒、中二病みたいなフレーズで惹かれるものがあるが、実際、作ることは酒税法違反になるので不可能。
しかし、作られていた事がある、そう!アメリカの禁酒法時代のお話。
禁酒法とは「1920年代のアメリカで実施された、酒類の製造・販売・流通を禁止制限する法律」
税金を取るために酒税法があるのに、禁酒法にしたことで税収が上がらないのにみんな隠れて夜な夜な密造酒を作っていたから禁止したほうが余計にお酒を作っていたらしい。
そんな密造酒を月明かりの中作っていたので、密造酒をムーンシャインと呼ぶ。
アメリカのサイトなどでは、翻訳するとムーンシャインは密造酒と翻訳される。
今でも、アメリカのクラフト蒸溜所でムーンシャインという名でお酒が販売されている、もちろん合法で、ちゃんと政府の許可も取っているが、あえてこの名前を残している。
作っているのはバーボンやウォッカなどの蒸留酒に果物やスパイスなどを漬けこむ日本の果実酒のようなイメージのものがムーンシャインと呼ばれている。
既存のお酒に果物を漬けたりすることで新しいタイプのお酒が出来上がるところが密造している気になるのだろう。
そういったところがムーンシャイン(密造酒)なのかな。
酒造免許が必要
なので、密造酒という名のムーンシャインなら製造可能なのでは?と言うことで調べたら、果実酒を作って販売するにはリキュールの酒造免許が必要とのこと。
梅酒などの果実酒はリキュールに分類される、沖縄のハブ酒もリキュール。
酒造も三段階に分かれていて、一段目は家庭で楽しむため個人が梅酒を漬けるのは酒造に当たらず免許などは不要。
二段目は、居酒屋やペンションなどでオーナーが自分で漬けた果実酒を客に提供して金銭を受領する場合は、お店の地域を所轄する税務署に事前の申告が必要。
三段目は自分で漬けた果実酒を販売する場合は酒造に当たり免許が必要になる。
ココを目指したい。
ちなみに免許税15万円と行政書士に頼むと30万円以上の手数料がかかり総額50万円以上の費用になるので、今回も自分で取得しようと考えている。
販売と提供の違い
お酒を販売するという行為で、居酒屋で提供するのと酒屋が販売する違いは、封を開けるかどうかにある。
飲み屋でのお酒の提供時には封を開けて提供されるのが前提なので免許がいらない。
ただ単に酒屋より高い値段で売れば問題ないかというとそうでもなく、栓を開けて開封した状態で提供しないといけない。
同じコンビニで値段が違う謎
コレは実際にあったことだが、岸和田ではお祭りがある。
開催時には多くの出店がでて賑わうのだが、その時コンビニでも店頭(店の外)で唐揚げなどの定番商品と共に、ビールも販売されているのだが。
その店の外と中では値段が違い、外で販売されているビールは若干高く販売されているのである。
その理由はコンビニも酒屋の免許が付与されているが、その免許では店内でしか販売できない。
店の外で販売すると違法になるので、外では名目上居酒屋と同じで封を開けて提供しているという名目で販売されている。
決してボッているわけではない
酒税法で店の外では販売ができないためそうしているので、コンビニでは外で買わず中で買ったほうが値段が安いので覚えていると良いかも。
ムーンシャインはどんなもの?
密造酒というのでよからぬお酒なのではと思うが、実際はとても飲みやすい日本で言うところの梅酒のように果実やスパイスをウォッカなどのスピリッツに漬けたものをいうみたい。
中身はバーボン
バーボンを作るトウモロコシから出来ていることが多く、良く濾すとウォッカになり、そのまま樽で熟成すればバーボンになる。
そこに果物や、ハーブ、スパイスなどを入れて熟成させればムーンシャインの出来上がり。
メーカーのものもあるが、個人が独自のレシピで作っている用のものもある。
まさしく果実酒。
レシピは無限大
果実などを漬け込むだけだので、色んなアイデアがある。
果物だけではなく、クラフトコーラや、抹茶を使ったもの、地元岸和田の特産品の桃(ギネスにも認定されたものがある) 、その他、お友達が輸入しているカンポートペッパーという世界一の胡椒もある。
昔、すりおろしりんごと言うジュースがあった。
桃を漬け込んでそのままミキサーで擦りおろして製品化しても面白いだろう。
ヨモギを使ってアブサンもどき、その他苦い成分があればビターズも作れる。
その他、ハブを漬けたらハブ酒にもなるし、すっぽんを漬けることも可能。
アイデア次第でなんとでもなるしなんでも作ることが出来る。
夢が広がるなぁ
私がこの記事を書きました