小分け(詰め替え)販売
当店ではバーボンのなどのお酒を小分けした状態で販売してしています。
この販売方法は特殊で、一般の酒屋さんでは販売出来ない方法です。
似たような販売方法に、小分けとは別に量り売りというものがあります。
量り売りは購入者が用意した容器に酒屋で必要量だけ販売するスタイル。
最近だと蛇口のついた瓶を置いて、中に焼酎が入っていて必要な分だけ買えるところもあります。
小分けは、酒屋が準備した容器に1本から複数本に小分けし密閉したものを販売することをいいます。
税務署はOK、でも・・・
国税庁のサイトでは量り売りに関しては特に申請は不要で、小分け(詰め替え)販売するときは「小分け(詰め替え)する前に報告してくれたらOK」とありますが、これからは小分け(詰め替え)に関しては保健所の許可も必要になってきます。
2021年の5月から基準を満たした設備のあるところでしか加工などを行ってはいけなくなり、その経過措置期間が2024年の5月31日で切れ、同年6月1日からは該当する食品などの製造・加工所に保健所の許可が必要になりました。
その中に酒類も含まれていて、小分けだけをするにしても酒蔵と同等の設備が必要となりました。
結果、かなりの設備投資が必要になり廃業する所も多いそう。
参照元:厚生労働省
保健所の許可を取る
当然ながら、小分けで販売するのであればと、当店では管轄する大阪府の保健所から許可をもらいました。
保健所許可
大阪府指令 岸 保 第0102−0048号
食品衛生責任者
杉本昭博
大阪府食品衛生協会 03145−24号
税務署には都度報告が必要ですが、無事小分けで販売が可能になりました。
これで、味を見てみたいが1本丸ごと買うのはちょっとなぁと言うモノでも、お試しで購入し、気に入れば1本丸ごと買う事も可能です。
随時、小分け(詰め替え)された商品を販売ページに追加していきます。
またショットバーなど営んでおられるマスターも、導入を考えているお酒などもお試しで購入が可能なのでごご活用いただければと思います。
ただ、加工場所の関係で税務署の許可が取れていないため小分け(詰め替え)が出来ませんが、6月初旬を目処に可能となる予定です。
量り売りも可
量り売りに関しては税務署に関しては届出等も必要なく、保健所に関しても、許可は必要なく届け出のみでOKだったので届け出を出しました。
私がこの記事を書きました